ガイドラインとは
当ガイドラインはCRXプロジェクトが検討立案したユーザーインターフェース方針をまとめたものです。ここで言うユーザーインターフェースとは、お客様の使いやすさ(=操作性/ユーザビリティー)を向上させるための用語や色彩、形状、反応など商品にほどこされた表現すべてをさしています。
CRXプロジェクト参加企業のデザイナーやマニュアル担当者は、使いやすい商品を提供するために当ガイドラインの内容を日々商品開発に盛り込む努力をしています。併せて業界や企業を越えて、当ガイドラインを用いていただくことで使いやすい商品を増やせればと願っております。
日々進化する情報機器においては、各社間の統一がはかられたユーザーインターフェース方針をできるだけ早く商品に導入することが、お客様のご満足を得るために効果的だと考えています。私たちは、今後もデザイン、評価、修正のサイクルをスピーディに実施しながらガイドラインを改訂していきます。当ガイドラインをご覧いただきご質問、ご批判がござましたら、ぜひご連絡ください。
ご使用にあたってのお願い
当ガイドラインは無償でダウンロードしていただけます。ダウンロード前に下記の同意書を必ずお読みください。ダウンロードを開始された場合には本同意書に同意されたものとさせていただきます。
ダウンロードに関する同意書
当CRX Project発行の『CRX Project User Interface Guidelines version 4.1(CRXプロジェクト ユーザーインターフェース ガイドライン 第4.1版 発行2010年4月1日)』(以下「ガイドライン」といいます。)は、下記に定める条件で使用を許諾されるものです。「ガイドライン」のご使用を希望される場合には、下記「ガイドライン」使用の条件をお読みいただき、最下部の「同意します」というボタンを押すことにより下記「ガイドライン」使用の条件にご同意ください。ご同意いただくことで、貴社(あなた)は、下記条件に従って無償で「ガイドライン」をダウンロード・使用することができます。なお、ご同意いただけない場合は、「ガイドライン」を使用することはできません。
「ガイドライン」使用の条件
  • 貴社(あなた)には、「ガイドライン」に記載された、複写機等の機器の操作部のカラーリング、レイアウト、ユーザーインターフェースデザイン、絵文字および用語の複写機等の機器またはそのマニュアル類への使用について、「ガイドライン使用者」(以下に定義されます。)に対し、自己の「必須知的財産権」(以下に定義されます。)を行使しないことを同意していただきます。ただし、貴社(あなた)がいずれかの「ガイドライン使用者」から「必須知的財産権」を行使された場合、貴社(あなた)は、かかる「ガイドライン使用者」との関係においてのみ、上記「必須知的財産権」についての権利不行使の同意を反故にすることができます。
  • 前項ただし書きの場合を除き、貴社(あなた)が、「ガイドライン使用者」のいずれかに対して自己の「必須知的財産権」を行使した場合、その時点をもって本書による「ガイドライン」の使用許諾は取り消されます。
  • 本書は、貴社(あなた)が下記の「同意します」というボタンを押して「ガイドライン」使用の条件にご同意いただいた時点をもって発効し、本書による「ガイドライン」の使用許諾は、前項により取り消された日に、または貴社(あなた)がかかるダウンロードした「ガイドライン」を全て削除したときに、終了します。
  • 前項の定めにより「ガイドライン」の使用許諾が終了した場合、以後貴社(あなた)は「ガイドライン」を使用することができず、また貴社(あなた)に対する「ガイドライン使用者」の「必須知的財産権」についての権利不行使の同意は取り消されることになりますが、かかる場合であっても、本書の終了日以前の出願日を有する貴社(あなた)の「必須知的財産権」についてはその権利期間中、上記第1 項の定めが有効であるものとします。
  • CRX Projectは、貴社(あなた)が本書に定める条件に従って「ガイドライン」の使用許諾を受けているという事実を、自己の裁量により公表することができます。
定義
  • 「ガイドライン使用者」とは、CRX Projectのメンバーであるキヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、株式会社リコー、富士ゼロックス株式会社およびこれらの子会社、並びに「ガイドライン」の使用許諾を受けた貴社(あなた)以外の第三者をいいます。
  • 「必須知的財産権」とは、「ガイドライン」に記載された、複写機等の機器の操作部のカラーリング、レイアウト、ユーザーインターフェースデザイン、絵文字および用語をカバーする、日本国および外国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権およびこれらの出願、並びに著作権をいいます。ただし、複写機等の機器の構成、構造、制御に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権およびこれらの出願、並びに著作権はこれに含まれません。
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